金融商品仲介業について|金融・証券市場の資産運用アドバイザー「T-Bridge(ティーブリッジ)」です。
金融商品仲介業について
- 証券会社等の委託を受けて「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売り出しの取り扱い」などの業務を行うのが金融商品仲介業です。
内閣総理大臣の登録を受け、証券会社(金融商品取引業者)と業務委託契約を結び、お客様のご注文の取り次ぎを行います。
- 手 数 料
- 当社にてお取引等をされた手数料は、証券会社(金融商品取引業者)が定めた手数料体系に準じます。(※注1参照)それ以外に当社がお客様から手数料等を頂くことはありません。
- 受渡し及び預託
- 代金の受渡しや有価証券の預託は、証券会社(金融商品取引業者)が行います。従って、金融商品仲介業者は、お客様から金銭や有価証券の預託を受けることは一切ありません。
お預り資産は、金融商品取引法に基づき証券会社(金融商品取引業者)にて分別管理され、お客様のご資産は保全されます。
- お取引のイメージ

- ※注1|株式会社 証券ジャパンのサービス案内・手数料はこちらから